後期高齢者医療制度(窓口負担割合)に関するおしらせ

2022年(令和4年)10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方(注1)の課税所得(注2)や年金収入(注3)をもとに、世帯単位で判定します。 詳細については下記をご覧ください。

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医療費窓口負担金の見直しに関するお問い合わせは、各都道府県の「後期高齢者医療広域連合」または各市区町村の「後期高齢者担当窓口」までお問い合わせください。

(注1)後期高齢者医療の被保険者とは:75歳以上の方(65歳~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)

(注2)課税所得とは:住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。

(注3)「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。

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