※平成28年3月1日改正
安心と信頼、そして 地域と共に歩む
すべての患者さんは、人格を尊重した思いやりのある医療を受ける権利があります。
また、患者さんにも、積極的・主体的に医療に参加していただくための義務もあります。
つるぎ町立半田病院では、この考えに基づき、以下に、「患者さんの権利と義務」を制定し、安心して医療を受けられる環境を目指します。
1.良質な医療を受ける権利
(1) 患者さんは、公平で適切な医療を受ける権利を有します。
(2) 患者さんは、常にその最善の利益に即して治療を受けるものとし、その治療は、一般的に受け入れられた医学的原則に沿って行われるものとします。
(3) 医療者は、医療の質を保証する責任を担います。
2.医療に関する説明や情報提供を受ける権利
患者さんは、病名、病状、検査・治療方法、予後などについて、分かりやすい言葉や方法を用いて、十分な説明や情報提供を受けることができます。
3.自己決定の権利
(1) 患者さんは、十分な説明や情報提供を受けた上で、治療方法などを自らの意志で選択する権利を有します。その際には、他の医療機関での診断(セカンド・オピニオン)を受けたいというご希望も尊重されます。
(2) 事前指示書、臓器提供に関しての書類等、今後の治療に関してのご要望をお持ちの患者さんは、ご提示ください。
4. 診療記録(カルテ等)の開示を求める権利
(1) 患者さんは、自分の診療に関する記録(カルテ等)について、閲覧、複写などの開示を求める権利があります。
(2) 開示に際して、その内容の説明を求める権利も有します。
5.秘密の保持に関する権利
患者さんの個人情報は保護されます。
6.意見や苦情を表明する権利
患者さんは、意見や苦情を表明する権利があります。
7.患者さんに求められる義務
(1) 患者さんは、自身の健康に関する情報(既往歴・家族歴・アレルギー歴等)をできるだけ正確に医療従事者に提供し、病院と協力して療養の効果を上げるように、心がけていただかなければなりません。
(2) 患者さんは、他の患者さん達も、安心して医療を受けられるよう、病院の規定と指示に従っていただかなければなりません。
(3) 患者さんには、診療に関わる費用に関してお支払いしていただく義務があります。